私は、専門家ではないので、大枠のポイントを簡潔にまとめています。詳しいことは記事の中にもある厚生労働省のHP等を参考にして最新情報を自身でご確認いただければと思います。
ただ、このブログにあるくらいの知識でも事前に知っているか知らないかだけで、もらえる手当ての総額が50万円くらい変わることはありますので、まずはこちらを読んでポイントを抑えてもらえたら嬉しいです。
産休、育休の期間にもらえる手当ては大きく3つあります。その内容について1つずつ簡単に解説をしていきます。
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- 産休について
- 出産育児一次金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
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産休について
産休の正式名称は「産前産後休業」と言います。
産前休業とは
6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。とあり使用者は強制的に休ませなければなりません。
産後休業とは
産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。
ただし、産後6週間を経過後に医師の診断に基づき本人が請求した場合は就業することができます。
参照:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
つまりこの期間は使用者は休ませなければいけないという制度です。
この期間にもらえる手当は2種類あります。
それが出産育児一時金と出産手当金です。
出産育児一時金
一時金と言われる通り1度だけ出る手当です。
支給金額は、420,000円
支給要件は、健康保険加入者で配偶者の健康保険の被扶養者も対象となっています。
※厚生労働省HP「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
出産手当金
・支給金額
こちらは少し複雑なので解説をします。
計算方法は、1日の支給額×対象期間に会社を休んだ日数 となります。
1日の支給金額は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額の計算方法は「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日」です。
標準報酬月額とはざっくりと月の額面給与だと思ってください。例えば12ヶ月間の平均の額面給与が30万の方であれば、30万円 ÷ 30日 = 10,000円が標準報酬日額となります。その3分の2にあたる6,666円が1日の支給額となります。この1日の支給額に対象期間に会社を休んだ日数をかけたものが出産手当金の総額となります。
具体的にはどれくらいの金額になるのでしょうか?
多くの方が産前産後の期間は全て休む方が多いので基本的には産前産後の期間分が該当するようになると思います。つまり出産の日以前42日〜出産の翌日以後56日目までの間で会社を休んだとすると(42日+56日)98日分です。
よって先ほどの標準報酬日額6,666円×98日 = 653,268円 が支給されるという計算になります。
・支給要件
産前産後期間中に会社を休んだ健康保険加入者
育児休業給付金
・支給期間
産後休業期間の終了後、その翌日から子どもが1歳となる前日まで
「パパママ育休プラス制度」を使うと延長することができますがココでは長くなるので詳細は厚生労働省のページ※1参考でご確認ください。
・支給条件
1歳未満の子どもがいること
雇用保険に加入していること
育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上あること
・支給金額
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」です。月額30万円程度の場合は育児休業開始から6か月は月額20万円程度、6か月経過後は月額15万円程度となります。
※1参考 厚生労働省 「Q&A~育児休業給付~」
例えば実際にもらえる育児休業給付金の総額はこのようになります。
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<育児休業開始前6か月間の総支給額>
Aさん
パートで90万円(月額約15万円) 91万円
Bさん
常勤で150万円(月額約25万円)150万円
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ご自身の金額を算出できる便利なサイトを見つけたので実際にどれくらいもらるのかはこちらを試してみてください。
https://www.office-r1.jp/childcare/
(提供元:社会保険労務士法人アールワン様)
さいごに
これらの知識を活用していくと、産休や育休期間中に支給される金額について出産手当金は、支給開始日の以前12カ月間、育児休業給付金は産休に入る前の6ヶ月の給与が基準になることが分かるかと思います。もちろんご家庭やお身体の状態もあるのでそれらが最優先であることは前提ですが、こういった知識を参考にしながらキャリアプランを考えていくというのも大切だと思っています。そのプランの作成にこちらのブログがきっかけになれば幸いです。